割増賃金計算ツール
1時間あたりの賃金と各区分の時間数を入れるだけで、法定の割増率(時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%)で残業代の内訳と合計を計算します。
割増賃金の合計
スポンサーリンク
割増賃金計算ツールの使い方
割増賃金計算ツールは、時間単価と残業時間から法定割増率で残業代の内訳を自動計算できる無料ツールです。会員登録は不要で、入力内容はブラウザの外に送信されません。
- 1時間あたりの基礎賃金を入力します。月給制の場合は「月給(除外手当を除く)÷月平均所定労働時間」で求めます。
- 該当する区分に時間数を入力します(0.25=15分刻みで入力できます)。時間の集計には残業時間計算ツールが使えます。
- 区分ごとの金額の内訳と合計が自動で表示されます。
- 合計をコピーして給与明細の検算などに使います。
法定割増率について
労働基準法第37条に基づく最低限の割増率は次のとおりです(会社がこれより高い率を定めている場合はその率が適用されます)。
- 時間外労働(1日8時間・週40時間超):25%以上。月60時間を超える部分は50%以上(2023年4月から中小企業にも適用済み)。
- 深夜労働(22時〜5時):25%以上。時間外と重なると合計50%(60時間超と重なると75%)。
- 法定休日労働:35%以上。深夜と重なると合計60%。法定休日労働は月60時間の算定に含まれません。
- 「深夜(所定内)」の欄は、その時間の基本給が月給・時給として支払済みである前提で、割増分の25%だけを加算します。ほかの欄は基本給部分を含む率(125%など)で計算します。
- このツールの各区分は上記の組み合わせ済みの率で計算しています。時間外75%(60時間超かつ深夜)が必要な場合は、その時間を「時間外かつ深夜」でなく単価×1.75で別途計算してください。
よくあるつまずきポイント
- 基礎賃金には家族手当・通勤手当・住宅手当など一部の手当を含めません(一律支給の手当は含まれる場合があります)。厳密な計算では就業規則の賃金規定を確認してください。
- 「土曜出勤=法定休日35%」とは限りません。週1日の法定休日以外の休日出勤は、週40時間を超えていれば時間外25%の扱いです。
- 同じ時間を複数の欄に重複して入力しないでください(例:時間外かつ深夜の2時間は「時間外」欄に含めない)。
スポンサーリンク
入力内容は外部に送信されません。
給与の計算はすべてお使いのブラウザ内で行われます。