残念な指摘。キャンペーン直前まで通常価格2万9980円で販売しており、表示には適切な根拠があった
- ジャパネットが「おせち」の二重価格表示で措置命令を受けた
- 同社は「不当ではない」と反論し法的対応も検討している
- 過去にも同様の指摘があり、今回は販売計画の有無が焦点

またか、という印象ですね。販売計画は厳密にすべきでしょう。
SNSの声
これが駄目なら、なんでテレビショッピングの
— ささら【ホロライブは最高だぜ】 (@sinsasara) September 12, 2025
「今から30分以内にご注文でこの価格!」
といいながらいつサイト見に行ってもその価格で商品売ってるのが許されてるんでしょうか?
これのがよっぽど有利誤認にあたると思われるのに放置してますよね?
定価なんて無かったってやつか
— はっと (@9025rKnohbTAULi) September 12, 2025
おせちをセール後に通常価格で売れってそれはちょっとおかしい
— masahiro5135 (@masahiro5135) September 12, 2025
通常価格で販売する前に売り切れたから、通常価格での販売が無かったと書いてるぞ?
— 鬼天竺鼠【カピバラ】🐍 (@fireworksgelato) September 12, 2025
売れ残って廃棄になる前に綺麗に売れてなんの問題が?
売れ残っても良いからと通常価格で販売しろと?
わざとフードロスしろと?
時代に逆行してるぞお前ら
裁判になるようなので、判決を楽しみにしていますね。
— Techno And Photo (@TechAndPhot) September 12, 2025
社長~もう少し安くお願いします~
— マーティーマクフライ (@okanedaisuki_bi) September 12, 2025
ありがとぅ~んしゃちょ~





投稿内容は、あくまで投稿者個人の見解や意見です。
重要な情報については、単一の投稿を鵜呑みにせず、公的機関の発表や複数の報道機関など、異なる情報源からもご確認いただくことが大切です。
考察
今回のジャパネットの件、景品表示法における「二重価格表示」の問題、というのは、通販サイトを運営する側からすると、常に頭を悩ませるポイントなんですよね。ソースを見ると、ジャパネット側は「キャンペーン直前まで通常価格で販売しており、表示に根拠があった」と主張しています。しかし、消費者庁は「キャンペーン終了後の販売計画を有していたとはいえない」と認定した、とあります。
ここが肝なんですよ。景品表示法では、比較対象となる「通常価格」が本当に通常販売されていたか、そして「キャンペーン終了後」にその価格で販売する計画が本当にあるのか、という点が非常に厳しく見られます。ジャパネットは「セール期間中に完売したため、在庫があれば販売する計画だった」と説明しているようですが、おそらく消費者庁からすれば、その「販売計画」が客観的に、そして合理的に証明できるレベルではなかった、という判断なのでしょう。
例えば、私がもしサービス側でこのロジックを組むとしたら、単に「セール中に売り切れたから販売しなかった」だけでは不弱で、セール終了後の生産ラインの確保や、具体的なプロモーション計画、仕入れの契約書など、「販売する具体的な意思と準備があった」という証拠が求められるわけです。通販業界では「今だけのお買い得感」を演出するために二重価格表示はよく使われる手法ですが、その背後にある根拠が曖昧だと、今回のような指摘を受けることになりますね。法的な解釈と現場での運用、そしてその証拠の提示の難しさ、ここが原因だと私は見ています。





販売計画の厳密な証明が、今回の措置命令の争点ですね。
FAQ
- Qなぜジャパネットは過去にも同様の指摘を受けているのに、今回も繰り返してしまったのですか?
- A
景品表示法の「二重価格表示」は、比較対象価格の根拠が厳しく問われます。特に「通常価格」の販売実績や、セール後の販売計画の有無が焦点です。通販業界では「お得感」の演出が顧客獲得に非常に重要であり、その表現と法的要件のバランスを取ることが難しく、根拠の証明が不足すると繰り返しの指摘を受けやすい構造があると考えられます。
- Qこの措置命令は、今後の通信販売業界にどのような影響を与えるでしょうか?
- A
この措置命令により、通信販売各社は、価格表示の根拠について、より厳格な運用が求められるでしょう。特に「キャンペーン価格」の比較対象となる「通常価格」や「定価」の販売実績、およびセール終了後の販売計画の明確化と、それを客観的に証明できる体制の構築が必須となり、誇大広告への監視がさらに強まる可能性があります。
- Qもしジャパネットが本当に「在庫があれば販売する計画だった」と客観的に証明できていたら、結果は違いましたか?
- A
はい、結果は大きく異なった可能性があります。消費者庁は、ジャパネットが「キャンペーン終了後の販売計画を有していたとはいえない」と認定したことが、今回の措置命令の核心だからです。客観的な販売計画書、具体的な生産計画、在庫手配に関する契約書などの証拠を提示できていれば、不当な二重価格表示ではないと判断された可能性は十分にありますね。
所感
うーん、これは正直「またか」という感じが強いですね。2018年にもエアコンとテレビで同じような措置命令を受けているわけですから。一度痛い目をみているはずなのに、なぜ繰り返してしまうのか、疑問に思います。 消費者は「今買わないと損だ」「これはすごくお得だ」という心理で動きますから、お得感を演出するセールは、ビジネス戦略としては非常に大事なのは理解できます。でも、それが「販売実態のない価格」や「販売計画がないのに見せる価格」だとしたら、それはもう詐欺とまでは言わないまでも、ちょっと消費者を欺く行為に近くなってしまいますよね。
WEB系エンジニアの視点で見ると、こういう価格表示をサイトに実装する際に、企画担当者や法務部門は「本当にこの価格で販売実績や販売計画があるのか?」と、もっと社内で厳しく確認すべきだったと思います。システム的には単に価格を切り替える処理かもしれませんが、その裏にある法的なリスクや、会社としての信頼に関わる重大な問題であると、関係者全員が認識できていたのか、気になりますね。消費者の信頼は、一度失うと取り戻すのが本当に大変なんですよ。





ジャパネットの二重価格問題、信頼維持へ厳格な対応が必須ですね。
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